各国代理人から送付されましたサーキュラーから注目すべき事項を挙げてご説明します。
【ミャンマー】新商標法の概要
ミャンマーの新商標法につき、詳しい内容が続報として入って参りましたのでご報告します。
新法に基づく商標登録は、出願日から10年間有効で、10年ごとに更新可能です。商標登録は旧来の使用主義の登記方式に代わって先願主義の下で行われ、パリ条約加盟国で登録された商標は各国における最先の出願日から6ヶ月の優先期間の恩恵を受けます(ミャンマー自体はパリ条約にまだ署名をしていないので注意が必要です)。
同法は、商標権の侵害と偽造行為に対する刑事罰として、最大3年間の懲役及び500万MMK(約3,250米ドル)の罰金を導入し、司法組織に知的財産専門の裁判所を設立する権限を与えています。とはいえ、近い将来にこれらが実現する計画があるかどうかは今のところ不明です。
同法はまた、知的財産権中央委員会および知的財産権庁の設立を規定しており、これらはミャンマー全体にわたり商標登録制度を管轄します。
■新体制の構築
新法の下での商標登録出願は、まだ認められません。出願を受け付けるために必要な管理体制はまだ構築中です。本制度運用のため要求される施行規則および知的財産庁の設立スケジュールは定められておらず、2019年1月31日現在、新しい商標登録出願、既存の登録の更新、およびその他すべての商標に関する宣言は、まだ旧来のシステムで運用されています。
■商標所有者のための次のステップ
(資料提供: Tilleke & Gibbins)