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各国商標制度事情 2017年第9号【ミャンマー】

各国代理人から送付されましたサーキュラーから注目すべき事項を挙げてご説明します。

 

【ミャンマー】ミャンマーの新しい商標法

 

ミャンマー政府は、企業への投資とその拡大を促進するためのミャンマーの国家法規の枠組みの大幅な見直しの一環として、過去数年間にわたり、ミャンマー商標法を発展させてきています。現在ミャンマー議会の精査を受けている新しい商標法は、2017年後半、あるいは2018年の初頭に施行される予定です。

 

当初の法律案からの最も顕著な変化は、現在の商標登録システムから、新しい法律に基づく商標登録システムへの再登録プロセスの欠如と、厳密な先願主義の採用です。よって、この法律が発効した後、ブランドオーナーは、保有する重要な商標について、すぐに商標登録出願をするべきです。

 

法律案の内容は下記のとおりです。

 

・マークの種類

法律に含まれるマークの種類の定義:商標、サービスマーク、証明商標および団体商標。 法律上の基準を満たした著名なマークと同様、地理的表示についても、登録される可能性があります。

 

・権利の適用

国内外のマークの所有者が登録を申請することができますが、外国のマーク所有者はミャンマー在住の国内代理人を通して手続する必要があります。 優先権は、外国の出願人/商標権者に対しても主張することができます。

 

・登録

この手続には、出願書類(ビルマ語または英語が望ましい)、方式・実体審査、異議申立のための公告および証明書の発行が含まれます。

 

商標権は10年間有効で、更新によりさらに10年間延長されます。 また、3年連続で使用されていない登録商標に対して、不使用を理由とする取消措置を講じるための規定があります。

 

・新しい公的機関

商標訴訟を処理するための専門のIP法廷が設置されます。

 

・権利行使

歓迎すべきもう一つの特徴は、商標権者が税関を通じて権利を行使できる可能性です。 言い換えれば、侵害品が、輸入、輸出、または輸送によりミャンマーに出入りする、またはミャンマーを経由している疑いがあるとする充分な理由があれば、商標権者は、勾留または中断命令のために関税局に申請することができます。

 

・現在の商標法から新しい商標法への移行

この新しい商標法の導入に伴い、現在の商標法で登録されている商標を所有しているすべての所有者は、3年以内に新しい法律に基づいて再登録する必要があります。

 

(資料提供: PATON CO., LTD