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各国商標制度事情 2017年第4号【ブルネイ】

各国代理人から送付されましたサーキュラーから注目すべき事項を挙げてご説明します。

 

【ブルネイ国】商標法改正

 

ブルネイ知的財産庁(BRUIPO)は先ごろ、ブルネイで発効した直近の法改正内容を強調する告知を発行しました。

 

要旨は下記の通り:

 

  1. 商標の定義を、従来含まれていなかった匂いや音の商標を含む形に拡張しました。
  2. ブルネイ国政府公報が従来行なっていた商標出願や商標登録の公表は、ブルネイ商標公報が行なう事となりました。なお、本公報は電子的に発行されます。
  3. ブルネイ国がマドリッド協定議定書を受け入れたため、ブルネイ知的財産庁(BRUIPO)は、マドリッド協定議定書のシステムを通じた国際出願を受け入れることができるようになります。 間もなく、同制度を有効にする法律が制定され、公表される予定です。
  4. ブルネイ国は現在、ニース国際商品・役務分類の第11版を採用しています。これを受けて、ブルネイ国商標法の第3附属書における商品及びサービスの分類は、この第11版との整合性保持のため、また役務区分43,44及び45を対象に含めるために改正されています。

 

(資料提供:DONALDSON & BURKINSHAW LLP