各国代理人から送付されましたサ-キュラ-から注目すべき事項を挙げてご説明します。
カナダ商標法は、2018年に改正法が施行される予定です。
カナダは、現在世界中でも珍しく商品(役務)分類を採用していません(従って、商品並びに役務の分類に関するニ-ス協定の第1類から第45類に所属する商品及び役務を指定しても料金は基本料金のままです。しかしながら、カナダでの使用、出願人の本国での登録がなければ、登録はされません)。
最近、カナダ商標局は、新しく商品(役務)分類を表示するよう通知を行っています。
また、現在、商標権の存続期間は、登録日から15年とされていますが、改正法では登録日から10年に短縮されます。複数の商品(役務)分類に所属することになる商標権に関して商品(役務)分類毎に更新登録料金の支払を義務付けるか明確ではありませんが、もしそうなれば費用も余計に掛かりますので、更新登録料金の支払期限が2018年に到来する商標権に関しては、より長い商標権の存続期間を得るために、更新登録料金の納付手続を行うことをお勧め致します。
(資料提供: Riches, Mckenzie & Herbert LLP, Mofat & Co.)
2017年3月6日付で新しい商標法施行規則が施行されます。
① 現在、出願、登録、更新、登録異議申立、譲渡等の手続を行うための様式は74ありますが、僅か8つの様式に単純化されます。
紙による手続は、電子化するための余計な費用が掛かります。インド商標局は、すべての記録を電子化することを目的としています。
③ “周知商標リスト”に掲載されるために商標局に申請をおこなうことができます。
(資料提供: Remfry & Sagar)
敬具