1999年商標法 1994年10月1日15日施行
1994年商標施行規則 1994年11月23日施行
所管官庁 商標局 Institute Mexicano de la Propriedad Industiral (IMPI)
(1) 登録主義、先願主義を採用
(2) 商標
音、匂い等視覚的に認識できないもの及び動作は、登録の対象ではない。
証明標章の登録制度なし。団体標章の登録が可能
(3) 商品
国際分類に関するニ-ス協定に加盟(10版)。
特定の商品の小売と卸売業は、第35類の役務に含まれる(いわゆる小売役務商標)
(1) 必要書類
① 願書 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所(スペイン語)
商標見本
商品区分及び商品・役務の表示
② 委任状(公証、認証要)。
(2) 必要情報
① 一出願一区分
② 優先権主張
最初の出願の翌日から6ヶ月以内に主張が可能
最初の出願の願書に記載された指定商品若しくは指定役務を超えた優先権の主張は認められない。
優先権証明書 主務官庁が発行した原文又はスペイン語訳、出願後3ヶ月以内に書類の追完可能、
③ メキシコにおける商標の最初の使用開始日若しくは商標が使用されていないこと、
(1) 審査内容
① 方式審査 出願日から4ヶ月以内 出願書類の完備、指定商品・役務の審査、方式違背があった場合には、治癒された日が出願日となる。
② 実体審査 方式審査の具備の通知日から3ヶ月月以内に絶対的拒絶理由(識別力の有無)及び相対的拒絶理由(先行商標との類似性等の不登録事由の有無について通知
③ 出願から登録までの所要期間: 拒絶理由がない場合には、約6ヶ月
④ 出願件数と登録件数のリスト(別表をご参照下さい)
(2) 拒絶理由通知
① 絶対的拒絶理由及び同一若しくは類似する先商標が存在するときは、方式審査具備の通知日から3ヶ月以内
② コンセント制度採用(審査官の裁量)
③ 出願公告及び登録異議申立
商標登録出願には適用なし、
原産地表示若しくは原産地名称の登録出願には適用。
(1) 登録証の発行。
(2) 存続期間は、出願日から10年。10年毎に更新可能
(3) 更新時には登録商標がいずれかの指定商品若しくは指定役務に関して少なくとも使用されていることを述べるStatementを提出する。
使用証拠の添付は不要。
(4) 更新手続期間は、登録満了日の前6ヶ月。但し、存続期間満了後6月以内に存続期間の更新登録申請可能。
商標登録後正当な理由なく3年間の継続的な不使用である場合、不使用取消審判を請求することができる。
IMPIに登録された使用権者による登録商標の使用は、商標権者による使用と扱われる
① 登録公告日から3年を経過した場合に先願先登録違反を理由とする審判請求ができなくなる。
使用権の登録は、第三者対抗要件
使用権者の名称は、商品自体若しくは役務が提供される場所に表示されることが必要
以上
資料提供
Basha, Ringe y Correa, S. C.