1955年商標法 1956年8月29日施行1996年4月22日付でアンディ-ン協定(the Andean Community)(現在の加盟国は、ボリビア、エクアドル、コロンビア及びペル-)を脱退したが、2008年9月17日までアンディ-ン協定の規則を適用
所管官庁 商標局 Servicio Autonomo de la Propiedad Industrial (SAPI)
(1) 登録主義、先願主義を採用、例外的に先使用を保護
(2) 商標
音、匂い等視覚的に認識できないもの及び動作は、登録の対象ではない。
証明標章、団体標章の登録制度なし。
(3) 商品
固有の分類制度採用(別紙リストをご参照)。
(1) 必要書類
① 願書 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所(スペイン語)
商標見本→商標の要部の説明と外国語の翻訳
商品区分及び商品・役務の表示
② 委任状(公証、Apostille要)。
③ 出願の際に出願商標のofficial search の写しを提出
④ 電子出願制度採用されていない。紙による出願
(2) 必要情報
① 一出願一区分
② 優先権主張
最初の出願の翌日から6ヶ月以内に主張が可能
優先権証明書 主務官庁が発行した原文又はスペイン語訳、出願後3ヶ月以内に書類の追完可能、
③ ベネズエラにおいて商標が使用されている場合には、最初の使用開始日
④ 商品がベネズエラ国内において若しくは外国において製造されているかを述べる。もし外国で製造されているならば、その製造国において当該商標が登録されているかを述べる
(1) 審査内容
① 方式審査
出願書類の完備、指定商品・役務の審査、方式違背があった場合には、出願人は、通知日から30日以内(3ヶ月間の延期が可能)に回答、
回答しない場合 → 出願放棄したものと見なされる
回答した場合 → 登録異議申立のために官報(Official Gazette)に
掲載の通知
→ 出願人が、ベネズエラにおける日刊新聞紙への
公告
(この公告を怠った場合には、出願は、放棄したものと見なされます)
② 実体審査 官報への公告された後に、職権での絶対的拒絶理由(識別
力の有無)及び相対的拒絶理由(先行商標との類似性等の不登録事由の有無について及び登録異議申立の審査
③ 出願から登録までの所要期間: 拒絶理由がない場合には、約12ヶ月から18ヶ月
(2) 拒絶理由通知
① 絶対的拒絶理由及び同一若しくは類似する先商標の存在の有無についての審査
Resolutionの公告後15就業日以内に2回The Ministry of Industries and Commerceアピ-ル可能、2回目に負けた場合には、The Supreme Court of Justiceに6ヶ月以内にアピ-ル可能。
② 出願公告及び登録異議申立
官報への公告日から15日以内に登録異議申立可能。
The Ministry of Industries and Commerce → The Supreme Court of Justiceに夫々アピ-ル可能
(1) 登録証の発行。
(2) 存続期間は、登録日から15年。15年毎に更新可能
(3) 更新手続期間は、登録満了日の前6ヶ月。登録満了後の手続はできない。
商標登録後正当な理由なく2年間の継続的な不使用である場合、不使用取消審判を請求することができる。
The Superintendent of Foreign Investments(SIEX)と商標局に登録された
使用権者による登録商標の使用は、商標権者による使用と扱われる
① 登録日から2年を経過した場合に先願先登録違反を理由とする審判請求ができなくなる。
② 絶対的拒絶理由に基づく審判請求は、何時までも請求可能。
使用権の登録は、第三者対抗要件
ライセンスは、The Superintendent of Foreign Investments(SIEX)と商標局に登録されることが必要
以上