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各国商標制度事情 2019年第1号【ミャンマー】

各国代理人から送付されましたサーキュラーから注目すべき事項を挙げてご説明します。

 

【ミャンマー】新商標法公布

 

先日ご紹介したミャンマーの新商標法に関する情報の続報として、ミャンマー連邦議会がついに新法を承認したことを報告いたします。 新法は公式の手続に則り、大統領に提示され、その署名を受けたことで成立しました。

しかしながら、大統領が新法に署名した後も、ミャンマー連邦共和国全域にわたる商標保護業務を担当する機関を設立する必要があります。 まだ議会は先週、本法律草案を承認したにとどまるため、新法とその実務機関は今後少なくとも6〜9ヶ月間は機能しないと推定されます。

 

■商標を保護する方法

この法律は先願主義の原則に基づいて規定されているため、商標の所有者には次のことを強く推奨します。

  • 自身の現在のミャンマーにおける最新の商標ポートフォリオの包括的な分析を直ちに行い、どの商標が現在および将来の商業的事業にとって重要であるかを判断。
  • 新法が実際に運用開始する最初の日に、どの商標を出願するかを決定するため、費用対効果の分析を実施。
  • 新法運用第1日目に出願を要するすべての商標を出願するための予算策定。

 

新法運用第1日目に出願を要するすべての出願の準備が完了できるように、できるだけ早く、必要な全ての出願願書および補助資料を準備できるよう、担当弁理士と調整してください。

なお、既存の登記済み商標の、新法に基づく再登録のためには、当該商標が現行制度に基づいて既に登記されているという証拠として、正式な「商標所有権宣言書」の原本を再登録のための願書と共に提出する必要があると思われます。

(資料提供: Spruson & Ferguson