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各国商標制度事情 2018年第3号【イラク及びアンゴラ】

各国代理人から送付されましたサーキュラーから注目すべき事項を挙げてご説明します。

 

【イラク】新たな規定等 【アンゴラ】書類提出の通達

 

【イラク】

1.遅延料の設定

イラク商標局は、登録査定通知を受け取ってから7日以内に、登録査定された商標の公報発行料を支払わなければならないという新たな規定を発行し、それに従わなかった場合には、1商標ごとに42USドルの遅延料を支払うというペナルティーが課されます。

 

2.古い商標の削除と再出願

2018年1月29日、イラク商標局は、商標登録出願番号51000〜72000の旧商標を削除するとの公式通知を発行し、商標登録簿から削除され、存在しないものとみなされることになるその旧商標と、同じ商標または別途新たな商標を再出願できる、7日間の期間を設けました。

 

この通知から7日以内に再出願された旧商標は、新たな商標の審査にあたり、この旧商標における出願順が関係するため、この新たな商標が審査されるまで、商標の記録に残ることになります。

 

【アンゴラ】

アンゴラ特許庁は、ペンディングされている商標登録出願番号5001番から20757番までの全ての出願人またはその代理人に対し、これらの商標の出願書類をそれぞれ更新するための下記のリストを公表し、延長不可能な期限である2018年12月20日までにこれらの提出を完了することを指示する通達書を発行しました。

 

▪公式の出願受領書または願書のコピー

▪ポルトガル語に翻訳され、出願人の母国のアンゴラ領事館等で領事認証された委任状

▪出願した会社の母国での経済活動を証明する、ポルトガル語に翻訳され、出願人の母国のアンゴラ領事館等で領事認証された、設立証明書または商業登記証

▪登録手数料および/または更新料支払いの受領証

 

指定された商標に対し、期限内に上記リストの書類を提出しなければ、商標登録簿から削除されることになります。

ただし、指定されている5001番〜20757番のうち、既に登録されているか拒絶されている商標は、この手続から除外されます。

 

(資料提供: JAH & Co. IP