各国代理人から送付されましたサーキュラーから注目すべき事項を挙げてご説明します。
【インドネシア】100番目のマドリッド協定議定書加盟国誕生
インドネシアの法務人権省は、2017年10月2日、マドリッド協定議定書の加盟文書を提出し、インドネシアを同協定の100番目の加盟国としました。 その結果、商標所有者は2018年1月2日以降、マドリッド協定議定書のもとで保護を求めることができます。
マドリッド協定議定書がインドネシアで発効すると、既存の国際商標登録(IR)の所有者は、インドネシアでさらなる保護を求めるために、インドネシアを事後指定することによって既存のIRの保護の範囲を拡大することができます。 さらに、他の加盟国の商標所有者は、インドネシアを指定する国際出願をすることができ、インドネシアの商標所有者も同様に、他の加盟国における商標の保護を求める国際出願を行うことができます。
インドネシアの登録官は18ヶ月以内に国際登録拒絶の通報を出す義務があります。 ただし、知的財産局は、第三者から異議が提起された場合には、18ヶ月の期限が満了した後に世界知的財産機構(WIPO)に拒絶通報することができます。
国内ルートによる出願と比較すると、出願人が最初の通知を受け取るのに通常15-18ヶ月かかります。しかし、2016年11月のインドネシア商標法の改正により、国内ルートの新規商標出願の公開が、実体的な審査が行われる前に、出願日からわずか数週間で行われること、そしてこの取り組みにより迅速な権利取得が期待できることに注意してください。
マドリッド協定議定書に基づく出願をインドネシアで実施するための正確な手順はまだ見えてきていません。 新しい手続きの内容や手数料を説明する詳細な規定は、2017年後半または2018年初旬に発行される見込みです。
(資料提供: Tilleke & Gibbins)