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各国商標制度事情 2017年第3号【インド】

各国代理人から送付されましたサーキュラーから注目すべき事項を挙げてご説明します。

 

【インド商標局】ある商標を「周知」と決定するためのガイドライン発行の件

 

前回お伝えしました(こちらに掲載)、今年3月の商標規則の改正に続き、周知商標の登録に関する新たな規定が導入されました。この規定の下で、今や誰もがインド商標局に、商標の周知決定を得るための出願をすることができます。

この新しい規定では、商標の周知性の有無を決定する際、登録官が1999年インド商標法第11条(6) – 第11条(9)の関連規定を考慮するとしています。先ごろ、特許・意匠・商標の統括事務局は、周知決定を求めて出願する際のガイドラインの内容を解説する通知を発行しました。なお、その具体的内容は「ここ」で確認できます。

 

この通知の要旨を以下に示します。

 

1.周知であるとの宣言を得るための出願をする際には、特定の書式で、所定の手数料を納付し、電子窓口に出願する必要があります。

2.当該出願には下記の書類を添付する必要があります。

  • 出願人のその商標に対する権利を主張し、また周知性を主張する事件陳述書
  • 商標の使用に関する証拠。インド国内外の出願・登録獲得の状況。その商標に係る出願人のビジネスの年間販売/売上高。その商標に係る商品/サービスの顕在的あるいは潜在的な顧客。その商標の宣伝広告の展開、拡大と、そのための支出、さらにインド国内外の関連業界におけるその商標の知名度や認知度を証明するもの
  • もし当てはまるなら、商標に関して出願人が権利付与を受ける事に成功した事例の詳細
  • もし当てはまるなら、その商標が「周知である」との認定を受けた、インドの裁判所または商標登録官の判決・決定等の写し

3.出願が受理された後、提出された書類に基づいて商標局による審査が行なわれます。

4.登録官が当該商標を「周知商標のリスト」に含めるべきであるという心証を得た場合、当該商標は第三者に異議申し立ての機会を与えるために公表(公表から30日以内に異議を申し立てることができます)され、異議が申し立てられた場合は、その旨が出願人に通知されます。その後、商標局は問題を検討し、最終決定を当事者に伝えます。

5.商標が「周知である」と決定された場合、商標ジャーナルにて告知され、また当該商標は「周知商標のリスト」に掲載されます。

 

(資料提供: Remfry & Sagar:原文はこちら