各国代理人から送付されましたサ-キュラ-から注目すべき事項を挙げてご説明します。
【インド商標法】:ある商標が周知であるとの認定を獲得するために必要な情報一覧
新たな商標法施行規則は、インドにおける周知商標登録の可能性について、いくつかの疑問点を惹起しました。
そこで私たちは、この件に関する短いメモを準備しました。
いずれの方も、“Statement of Case”に基づいた適切な請求による、規定の料金を支払った適式な出願によって、“周知”と認定される商標を求めることができます。これらを考慮する一方、登録官が併せて考慮する1999年の商標法第11条(6)~同条(9)までに記載されているいくつかの事項に基づいて、必要とされる情報/文書の実例リストをまとめました。
1.国際的にその商標が採用された日付と、最初に使用された日付
2.もしあてはまるなら、インド国内においてその商標が最初に使用された日付
3.その商標が登録された、もしくは登録が準備されている国のリスト
4.商品/役務にその商標が付されて販売されている国のリスト
5.その商標が付された商品/役務の、国際的な、またあてはまるなら特にインド国内でのネット売上/売上高/収入の数字。こうした数字は年間ベースで、できるだけさかのぼって毎年集計し、各年の使用に対応するいくつかの請求書/注文書等により裏付けられるべきです。
6.インド国内外の関連する商標についての広告/マーケティング支出の数字を、できるだけさかのぼって。これらは、実際に流通していた際の、年月日と出版物の名称を明確にした、サンプル広告や、独立した紹介記事や、新聞・雑誌記事、マーケティング素材などにより裏付けられるべきです。もし国境を越えた評判を確立したいなら、インドにおける広報資料の流通証明が不可欠です。
7.商標権者たる企業の最新の年次報告と、それ以前の年次報告を3~5年ごとに
8.もし当てはまるなら、問題となっている商標が周知であると是認された司法判断の詳細。またその事件で商標所有者がその商標について権利を獲得していれば、肯定的に参酌されます。これらどちらの判断も、世界中のあらゆる司法判断を対象とすることができます。
9.問題のその商標、又はそれに関連する商品/サービスに関して受領した賞または認定の詳細
10.第三者/販売者/認可小売業者などが作成した調査結果や感謝状など、消費者の知識、認知度及び商標に対する意識を示唆するその他の情報又は文書
このリストはすべてを網羅しているわけではなく、登録官は、自身が必要と認める別の書類を請求する事があります。新しい規則では、ある商標が「周知」であるかを判断する前に、登録官が一般公衆からの異議を受け付ける場合があることも考慮に入れておく必要があります。
この点についてのご質問や、何かお手伝いできることがありましたら、お気軽にご相談ください。
(資料提供: Remfry & Sagar:原文はこちら)
参考資料:インド商標法(JPOサイト)