商標に関する首相令 1995年1月18日制定
法律No. 06/PM
所管官庁 科学・技術・環境庁
(1) 登録主義、先願主義を基本
(2) 商標
標章とは、企業の商品又は役務と他人の商品又は役務とを区別できる任意の可視的なものを指す。一種又は複数の色彩で表される文字、図形又はこれらの結合である。
色彩若しくは音、匂い等視覚的に認識できないもの及び動作は、登録の対象ではない。
団体標章の登録が可能
(3) 商品
国際分類に関するニ-ス協定と同様。
(1) 必要書類
① 願書 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所(ラオス語)
商標見本
商標の詳細な説明
商品(役務)区分及び商品・役務の表示
委任状(公証人認証)
② 優先権主張
最初の出願日から6ヶ月以内に主張が可能
優先権証明書 主務官庁が発行した原文と英語訳、出願後3ヶ月以内に書類の追完可能
(2) 必要情報
① 一出願一区分
② Color limitation(着色限定)
(1) 審査内容
① 方式審査 出願書類の完備、指定商品・役務の審査
方式要件具備 → 出願受理書と共に出願日及び出願番号の通知
② 実体審査 絶対的拒絶理由(識別力の有無)及び相対的拒絶理由(先行商標との類似性等の不登録事由の有無
③ 出願から登録までの所要期間: 6ヶ月-8ヶ月
④ 出願件数と登録件数のリスト(別表をご参照下さい)
(2) 拒絶理由通知
① 絶対的拒絶理由及び同一若しくは類似する先商標が存在するときは、拒絶理由が通知される。
③ 出願公告制度なし
(1) 登録証の発行と官報への公告
(2) 存続期間は、出願日から10年。10年毎に更新可能
(3) 更新時は実体審査を行わない。
(4) 更新手続期間は、登録満了日の前6ヶ月。
商標登録後正当な理由なく5年間の継続的な不使用である場合、利害関係人が、不使用取消審判を請求することができる。
商標の使用許諾について使用権の設定登録を行うことは可能
以上
資料提供
Dej-Udom Associates