村橋商標特許事務所は、商標の調査、出願、侵害訴訟など、商標を専門に扱う事務所です。

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商標解説 | 

韓国商標法についての解説

韓国

1. 適用法令

商標法 2011年12月2日公布
2012年3月15日施行
2016年2月29日公布
2016年9月1日施行  
所管官庁 特許庁(Korean Intellectual Property Office, KIPO)
産業資源部(日本の経済産業省に相当)に所属

(1) 登録主義、先願主義を採用
(2) 商標
文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合
他のものと結合していない色彩又は色彩の組合わせ、ホログラム、動作又はその他視覚的に認識できるもの
音、匂い等視覚的に認識できないもののうち、文字、図形、記号又はその他の視覚的な方法で写実的に表現したもの
証明標章、団体標章の登録が可能
(3) 商品
国際分類に関するニ-ス協定に加盟、ニ-ス10版を採用
商品・役務の類否は、日本と同様な「類似商品及び役務審査基準」を判断基準とする
特定の商品の小売と卸売業は、第35類の役務に含まれる(いわゆる小売役務商標)

 

2. 出願手続

(1) 必要書類

① 願書 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
法人にあっては代表者の氏名(ハングル)
商標見本 
商品区分及び商品・役務の表示
② 委任状(公証、認証不要)、包括委任状あり。

(2) 必要情報

① 一出願多区分
② 共同出願も可能
③ 優先権主張
最初の出願の翌日から6ヶ月以内に主張が可能
優先権証明書 主務官庁が発行した原文又は英語訳、ハングル以外の場合には、ハングル訳が必要、出願後3ヶ月以内に書類の追完可能
④ オンラインによる電子出願が可能(1999年1月開始)

 

3. 審査

(1) 審査内容

① 方式審査 出願書類の完備、指定商品・役務の審査
② 実体審査 絶対的拒絶理由(識別力の有無)及び相対的拒絶理由(先行商標との類似性等の不登録事由の有無
③ 2016年9月1日から商標不登録事由の存在に対する判断時点を登録可否決定時に変更(但し、著名商標保護規定、不正の目的に基づく出願の制裁規定、信義則違反出願の制裁規定、条約当事国の代理人不正出願の制裁規定は出願時を基準に判断)
④ 先登録商標が失効した後1年は需要者間にその商標に関する信用が残っているため商標出所の誤認混同を生じさせるおそれがあるとして、他人の登録を排除しているが、実効性が低い規定と判断され同規定を廃止した(2016年9月1日から)。
⑤ 出願から登録までの所要期間: 拒絶理由がない場合には、約12ヶ月~14ヶ月
出願番号について
(例) 40-2012-001112
40 : 商品商標(第1類~第34類)
41 : サ-ビス(第35類~第45類)
45 : 商標サ-ビス標(商品とサ-ビス両方を指定)
42 : 業務標章
43 : 団体標章

(2) 拒絶理由通知

① 応答期限は2ヶ月(1ヶ月単位で2回の延長が可能)
② コンセント制度 なし
③ ディスクレ-マ-制度 なし
④ 出願公告及び登録異議申立
登録異議申立期間 2ヶ月
登録異議申立の理由及び証拠の補充は、登録異議申立期間経過後30日以内に可能(1ヶ月の期間延長が1回可能)

 

4. 登録と更新

(1) 登録決定謄本の送達日ら2ヶ月以内に、登録料を納付しなければ
ならない。
(2) 登録料は一括納付(分納制度あり)
(3) 存続期間は登録公告の日から10年。10年毎に更新可能
(4) 更新時は実体審査を行わない。
(5) 更新手続期間は、登録満了日の前1年。但し、存続期間満了後6月以内に
  存続期間の更新登録申請可能。

 

5. 使用義務

商標登録後正当な理由なく3年間の継続的な不使用である場合、利害関係人のみが、不使用取消審判を請求することができる(2016年9月1日から「何人」も請求可能)
3年以上の使用調査は、金融監督委員会の認可を受けた信用情報業者に依頼。
登録の取消が確定した場合、6ヶ月間審判請求人に消滅した登録商標と同一又は類似の商標をその指定商品と同一又は類似の商品について商標登録を受けることができるという独占的な優先出願権を付与(2016年9月1日から取消審決の効力は、審判請求日に訴求して発生するように改正)。

 

6. 無効審判

① 5年の除斥期間。
② 請求人適格は、利害関係人若しくは審査官。

 

7. 使用許諾

① 専用使用権及び非専用(通常)使用権に分けられる
② 使用権についての設定登録は対抗要件
③ 使用権の設定登録を取消すという審判制度がある。
日本では使用権者による登録商標の不正使用については、商標登録を取消すという審判制度

 

以上