商標法
1980年12月26日法律第22,362号
1981年2月1日施行
商標施行規則
1981年3月24日法令第558/81号
1981年4月1日施行
所管官庁 国立産業財産機関 商標局(the National Board of Industrial Property Trademark Office)
(1) 登録主義、先願主義を採用
(2) 商標
音、匂い等視覚的に認識できないもの及び動作は、登録の対象ではない。
証明標章、団体標章の登録制度なし。
(3) 商品
国際分類に関するニ-ス協定に加盟(10版)。
特定の商品の小売と卸売業は、第35類の役務に含まれる(いわゆる小売役務商標)
(1) 必要書類
① 願書 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所(スペイン語)
商標見本
商品区分及び商品・役務の表示
② 委任状[公証、認証要(Apostille可)]
(2) 必要情報
① 一出願一区分
② 優先権主張
最初の出願の翌日から6ヶ月以内に主張が可能
優先権証明書 主務官庁が発行した原文又はスペイン語訳、出願後3ヶ月以内に書類の追完可能、
(1) 審査内容
① 方式審査 出願日から30日以内に出願公告 出願書類の完備、指定商品・役務の審査、方式違背がないもの
② 実体審査 出願公告後に絶対的拒絶理由(識別力の有無)及び相対的拒絶理由(先行商標との類似性等の不登録事由の有無について通知
通知日から90日以内に回答。但し、申請により60日間の延期が可能。
③ 出願から登録までの所要期間: 登録異議申立がないもの及び拒絶理由がない場合には、約12ヶ月から14ヶ月
④ 出願件数と登録件数のリスト(別表をご参照下さい)
(2) 拒絶理由通知
① 絶対的拒絶理由及び同一若しくは類似する先商標が存在するときは、通知日から90日以内に回答。但し、申請により60日間の延期が可能。
② コンセント制度採用していない
③ 出願公告及び登録異議申立
出願公告日から30日以内に登録異議申立の提起が可能。
出願人が、登録異議申立書の副本の送達日から1年以内に登録異議申立人と和解交渉により登録異議申立が取下げられるか、登録異議申立が不当であるとしてブエノスアイレスにあるthe Federal Court in Civil and Commercial Matters(民事及び商事事件に関する連邦裁判所)に訴訟を提起しないと出願は放棄したものと見なされる。
(1) 登録証の発行。
(2) 存続期間は、登録日から10年。10年毎に更新可能
(3) 更新時には登録商標が過去5年以内にいずれかの指定商品若しくは指定役務に関して少なくとも使用されていることを述べるDeclaration of Useを提出する。
使用証拠の添付は不要。
更新手続期間は、登録満了日の前180日以内。存続期間満了後の更新手続きはできない。
商標登録後正当な理由なく5年間の継続的な不使用である場合、不使用取消訴訟を請求することができる。
IMPIに登録された使用権者による登録商標の使用は、商標権者による使用と扱われる
① 登録公告日から3年を経過した場合に先願先登録違反を理由とする審判請求ができなくなる。
使用権の登録は、第三者対抗要件
使用権者の名称は、商品自体若しくは役務が提供される場所に表示されることが必要
以上
資料提供
Basha, Ringe y Correa, S. C.