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商標解説 | 

イラン商標法についての解説

イラン

1. 適用法令

商標法 Law of Commercial Marks 1931.7.7 施行
商標規則 1958年7月15日

所管官庁 商標局 

(1) 登録主義、先願主義を基本
商標の最初の出願人が登録を受ける資格を有する。
(2) 商標
文字、図形、記号若しくはこれらと色彩との結合、立体的形状は登録の対象となっているが、色彩若しくは音、匂い等視覚的に認識できないもの及び動作は、登録の対象ではない。
証明標章、団体標章、Series Marks(シリ-ズマ-クス)の登録制度なし
(3) 商品
国際分類に関するニ-ス協定に未加盟

 

2. 出願手続

(1) 必要書類

① 願書 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所(アラビア語)
商標見本 
商品(役務)区分及び商品・役務の表示
② 委任状(公証及び領事認証が必要)。

(2) 必要情報

① 一出願多区分
② 優先権主張
最初の出願の翌日から6ヶ月以内に主張が可能
優先権証明書 主務官庁が発行した原文及び英語訳、出願後3ヶ月以内に書類の追完可能

 

3. 審査

(1) 審査内容

① 方式審査 出願書類の完備、指定商品・役務の審査
② 実体審査 絶対的拒絶理由(識別力の有無)及び相対的拒絶理由(先行商標との類似性等の不登録事由の有無

(2) 拒絶理由通知

① 絶対的拒絶理由及び同一若しくは類似する先商標が存在するときは、 拒絶理由が通知される。通知日から10日以内に回答。
② 出願公告及び登録異議申立
  登録異議申立期間 30日   
登録異議申立人が、商標を所有していない場合には、登録異議申立期間内に出願をしなければならない。

 

4. 登録と更新

(1) 登録異議申立が提起されない場合若しくは登録官の決定により登録異議
申立が認められないと判断されたときには、登録証が発行される。
(2) 存続期間は、出願日から10年
(3) 更新時は実体審査を行わない。
(4) 更新手続きには、委任状(公証・領事認証が必要)、商標見本
(5) 更新手続期間は、登録満了日の前6ヶ月以内、但し、存続期間満了後6ヶ月以内に存続期間の更新登録申請可能。

 

5. 使用義務

商標登録後正当な理由なく3年間の継続的な不使用である場合、利害関係人のみが、不使用取消審判を請求することができる。

 

6. 取消審判

登録日から3年以内

 

7. 使用許諾

商標の使用許諾を有効なものとするためには使用権の設定登録を行う必要あり

 

以上