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商標解説 | 

カンボジア商標法についての解説

カンボジア王国

1. 適用法令

2002年2月7日に改正された標章、商号及び不正競争行為に関する法律
所管官庁 商務省知的財産権部(The Department of Intellectual Property Rights (DIPR) of the Ministry of Commerce)

(1) 登録主義、先願主義を基本
(2 商標
標章とは、可視的な標識であって、ある企業の商品(商標)又はその役務(サ-ビスマ-ク)を識別することができるものをいう。
色彩若しくは音、匂い等視覚的に認識できないもの及び動作は、登録の対象ではない。
団体標章の登録が可能
(3) 商品
国際分類に関するニ-ス協定

 

2. 出願手続

(1) 必要書類

① 願書 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所(クメ-ル語若しくは英語)
商標見本 
商標がクメ-ル後若しくは英語以外の言語で構成されている場合には、言語名(例えば、Japanese)とクメ-ル語若しくは英語の音訳と翻訳
商標が他国において登録されていれば、登録証の写しとその詳細
商品(役務)区分及び商品・役務の表示
委任状(公証人認証)
② 優先権主張
最初の出願日から6ヶ月以内に主張が可能
優先権証明書 主務官庁が発行した原文と英語訳

(2) 必要情報

① 一出願一区分
② Color limitation(着色限定)

 

3. 審査

(1) 審査内容

① 方式審査 出願書類の完備、指定商品・役務の審査
方式要件具備 → 提出日から出願受理書と共に出願日及び出願番号の通知
② 実体審査 絶対的拒絶理由(識別力の有無)及び相対的拒絶理由(先行商標との類似性等の不登録事由の有無
③ 出願から登録までの所要期間: 6ヶ月-12ヶ月
④ 出願件数と登録件数のリスト(別表をご参照下さい)

(2) 拒絶理由通知

① 絶対的拒絶理由及び同一若しくは類似する先商標が存在するときは、拒絶理由が通知される。通知日から60日以内にDIPRに不服申立。
この決定に対してはthe Appeal Board of the Ministry of Commerce 若しくは普通裁判所に決定日から3ヶ月以内に不服申立が可能。

 

4. 登録と更新

(1) 登録証の発行と官報への公告
公報の発行日後90日以内に利害関係人は、登録異議申立の提起が可能
DIPRは、登録異議申立書の副本を出願人に送付して、90日以内に答弁書の提出の機会を与える。
答弁書の不提出の場合には、登録は放棄されたものと見なされる。
答弁書が提出された場合には、Hearingが開催され、登録を維持するか登録を取消すかの判断がなされる。
(2) 登録日から5年から6年の間にカンボジアでの登録商標の使用証拠と共
に使用宣誓書(Affidavit of Use) 若しくは不使用宣誓書(Affidavit of
Nonuse)を登録証原本(裏書のため)と委任状(公証人認証済み)を提出
→ 不提出の場合には、商標登録の取消し  
(3) 存続期間は、出願日から10年。10年毎に更新可能
(4) 更新時、カンボジアでの登録商標の使用証拠と共に使用宣誓書(Affidavit of Use) 若しくは不使用宣誓書(Affidavit of Nonuse)を登録証原本(裏書のため)と委任状(公証人認証済み)を提出 →不提出の場合には、商標登録の消滅  
(5) 更新手続期間は、存続期間満了日の前6ヶ月、満了後であっても6ヶ月間は更新手続き可能

 

5. 使用義務

商標登録後正当な理由なく5年間の継続的な不使用である場合、利害関係人が、不使用取消審判を請求することができる。

 

6. 使用許諾

登録商標若しくは出願商標の使用許諾について使用権の設定登録を行うことは可能。
使用権の登録は、第三者対抗要件。

 

以上

資料提供
Dej-Udom Associates