村橋商標特許事務所は、商標の調査、出願、侵害訴訟など、商標を専門に扱う事務所です。

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商標解説 | 

ミャンマ-における商標保護についての解説

ミャンマ-

1. 適用法令

なし
(1) ミャンマ-において販売若しくは販売のために提供される商品に関する
商標の最初の使用者
(2 所有権宣誓書の提出
ミャンマ-の代理人が、the office of the Registrar of Deeds and Assurancesに申請する。
必要書類及び情報
出願人の名称、住所、国籍、使用されている商標の見本、商品若しくは役務の詳細
委任状(公証人及び在日ミャンマ-領事の認証)
所有権宣誓書(Declarations of ownership)(公証人及び在日ミャンマ-領事の認証)
ほとんど申請許可、申請日から2ヶ月程で登録の通知がある。
(3) Cautionary Noticeの掲載
登録の裏書がされた所有権宣誓書を示して新聞に掲載を依頼する。  
ミャンマ-の英字新聞に所有者の名称、住所及び国籍、使用されている商標 
使用している商品若しくは役務を掲載、3年毎の掲載が推奨
ミャンマ-語の新聞でも可
(4) 第三者による不正使用
Common law上の保護 passing offにより、差止請求、損害賠償及び刑事訴訟可能
(5) 後発的な使用者により所有権宣誓書が登録された場合には、法律裁判所に登録の取消を求めることができる。

 

以上