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商標解説 | 

マレ-シア商標法についての解説

マレ-シア

1. 適用法令

商標法 2002年法律ALL38により改正された1976年法律175
2003年3月3日施行
2011年商標規則(改正) 2011年2月15日施行
所管官庁 商標局 Malaysian Intellectual Property Corporation(MyIPO)

(1) 旧英国法に類似、Common Law(慣習法)が基本
(2) 登録主義、先願主義を基本
商標の最初の使用者若しくは商標を最初に使用する意思があるものが登録を受ける資格を有する。
「善意の並存使用」が立証できれば、並存登録が認められる。
(3) 商標
文字、図形、記号若しくはこれらと色彩との結合、立体的形状は登録の対象となっているが、色彩若しくは音、匂い等視覚的に認識できないもの及び動作は、登録の対象ではない。
証明標章、団体標章、Series Marks(シリ-ズマ-クス)の登録が可能
(4) 商品
国際分類に関するニ-ス協定に加盟(10版)。
特定の商品の小売と卸売業は、第35類の役務に含まれる(いわゆる小売役務商標)

 

2. 出願手続

(1) 必要書類

① 願書 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所(英語)
商標見本 
商品(役務)区分及び商品・役務の表示
② 委任状(Simply sign)。
③ Statutory Declaration(法定宣誓書) 出願商標の所有者であることを宣誓する、公証人の面前での署名

(2) 必要情報

① 出願商標のマレ-シアにおける使用開始日若しくは使用予定であること
を明記
② 一出願一区分
③ 優先権主張
最初の出願の翌日から6ヶ月以内に主張が可能
優先権証明書 主務官庁が発行した原文及び英語訳、出願後3ヶ月以内に書類の追完可能
④ アルファベット文字以外の文字を含むときは、その音訳及び英訳が要求される。
⑤ 出願商標がWORDからなる場合、その由来と造語か否かについて
⑥ Color limitation(着色限定)

 

3. 審査

(1) 審査内容

① 方式審査 出願書類の完備、指定商品・役務の審査
② 実体審査 絶対的拒絶理由(識別力の有無)及び相対的拒絶理由(先行商標との類似性等の不登録事由の有無
③ 出願から登録までの所要期間: 12ヶ月
④ 出願件数と登録件数のリスト(別表をご参照下さい)

(2) 拒絶理由通知

① 絶対的拒絶理由及び同一若しくは類似する先商標が存在するときは、 拒絶理由が通知される。通知日から2ヶ月以内に回答。
② コンセント制度採用(審査官の裁量)
③ ディスクレ-マ-制度採用
④ 出願公告及び登録異議申立
出願公告の許可の決定がなされた後に、出願公告のためのarrangeの手続きを行う。
登録異議申立期間 2ヶ月
利害関係人が登録異議申立書を提出
答弁書の提出期間は、登録異議申立書の謄本の受領後2ヶ月以内
(2ヶ月1回の延期申請が可能)
(答弁書の不提出は、出願人はその出願を放棄したものと見なされる。)
登録異議申立を裏付ける証拠の提出(Statutory Declarationの形式で行う)は、答弁書の受領後6ヶ月以内(延期不可)答弁書を裏付ける証拠の提出は、登録異議申立を裏付ける証拠(Statutory Declarationの形式で行う)の提出の受領後6ヶ月以内
(延期不可)

 

4. 登録と更新

(1) 登録異議申立が提起されない場合若しくは登録官の決定により登録異議
申立が認められないと判断されたときには、登録証が発行される。
(2) 存続期間は、出願日から10年。10年毎に更新可能
(3) 更新時は実体審査を行わない。
(4) 更新手続期間は、登録満了日の前6ヶ月。但し、存続期間満了後1年以
  内に存続期間の更新登録申請可能。

 

5. 使用義務

商標登録後正当な理由なく3年間の継続的な不使用である場合、利害関係人のみが、不使用取消審判を請求することができる。

 

6. 取消審判

① いわゆる除斥期間(登録日から5年)
② fraud(詐欺)により登録を取得した場合、商標法の規定に違反して登録さ
れた場合等

 

7. 使用許諾

商標の使用許諾について商標局への使用権の設定登録を行う制度(Registered User)

 

以上

資料提供
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