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商標解説 | 

ベトナム商標法についての解説

ベトナム

1. 適用法令

知的財産法 2005年11月29日裁可の法律第50/2005/QH11号
(2006年7月1日施行)を改正した2009年6月19日裁可の法律
36/2009/QH12号(2010年1月1日付施行)
産業財産に関する知的財産法の細則及び施行ガイドラインの政令103号
知的財産権保護及び知的財産国家管理に関する知的財産法の条項の細則及び施行ガイドラインの政令105号
産業財産に関する行政上の罰則措置政令106号
所管官庁 the National Office of intellectual Property of Vietnam (NOIP)
上級機関 the Ministry of Science and Technology (MOST)
(1) 登録主義、先願主義を基本
(2) 商標
立体図形又はそれらの組合せを含み、1又は複数の色彩により表現された文字、語、絵柄、図形の形態による目に見える標章であること。
色彩若しくは音、匂い等視覚的に認識できないもの及び動作は、登録の対象ではない。
団体標章の登録が可能、連合商標
周知商標の登録制度あり
(3) 商品
国際分類に関するニ-ス協定と同様。

 

2. 出願手続

(1) 必要書類

① 願書 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所(ベトナム語)
商標見本 
商品(役務)区分及び商品・役務の表示
一つの商品分類のClass headingの指定は不可  
個別具体的な商品を表示、商品(役務)の個数(基本料金は6品目まで)によ
り代理人手数料及び印紙代を算定する
② 委任状(公証人認証)
③ 優先権主張
最初の出願日から6ヶ月以内に主張が可能
優先権証明書 主務官庁が発行した原文と英語訳、出願後3ヶ月以内に書類の追完可能

(2) 必要情報

① 一出願多区分 
② 連合商標
同一所有者の登録商標又は出願商標が同一の分類又は異なる分類であるが、同じ性質の商品を対象とするものであり、他人が使用したとき、その所有者又は商品の出所に関して公衆が誤認又は混同するほど互いに類似している場合 → 分離移転の禁止
③ Color limitation(着色限定)

 

3. 審査

(1) 審査内容

① 方式審査 出願書類の完備、指定商品・役務の審査
提出日から1ヶ月以内 → 出願日及び出願番号の通知
② 実体審査 絶対的拒絶理由(識別力の有無)及び相対的拒絶理由(先行商標との類似性等の不登録事由の有無
The date of Decision on Acceptance of Trademark Application(商標登録出願の許可日)から9ヶ月から12ヶ月以内
③ 出願から登録までの所要期間: 16ヶ月-18ヶ月
④ 出願件数と登録件数のリスト(別表をご参照下さい)

(2) 拒絶理由通知

① 絶対的拒絶理由及び同一若しくは類似する先商標が存在するときは、拒絶理由が通知される。通知日から2ヶ月以内(2ヶ月間の延期可能)に回答。NOIPの決定に不満である場合、上級機関のMOST若しくは裁判所に不服申立提起可能。
② ディスクレ-マ-制度採用
③ 出願公告及び登録異議申立
方式審査をパスしたすべての出願が公表の対象
実体審査期間中に何人も登録異議申立の提起が可能

 

4. 登録と更新

(1) 実体審査の結果、Notice of Acceptance(許可通知)がなされた場合には、
登録料及び登録の公告費用を納付後に、登録証が発行される。
(2) 存続期間は、出願日から10年。10年毎に更新可能
(3) 更新時は実体審査を行わない。
(4) 更新手続期間は、登録満了日の前6ヶ月。

 

5. 使用義務

商標登録後正当な理由なく5年間の継続的な不使用である場合、利害関係人が、不使用取消審判を請求することができる。

 

6. 取消審判

① いわゆる除斥期間なし、但し、先願先登録に基づく商標登録の取消審判の請求をするには、商標登録の日から5年以内に限られる。
② 悪意により登録を取得した場合にはいつでも取消審判の請求が可能

 

7. 使用許諾

商標の使用許諾について商標局への使用権の設定登録を行う制度(Registered User)

 

以上

資料提供
INVESTIP