B.E.2543(2000年)法律(第2号)により改正されたB.E.2534(1991年10月28日法律 2000年6月30日施行
所管官庁 知的財産庁
(1) 旧英国法に類似、Common Law(慣習法)が基本
(2) 登録主義、先願主義を基本
「善意の並存使用」が立証できれば、並存登録が認められる。
(3) 商標
文字、図形、記号若しくはこれらと色彩との結合は登録の対象となっている。色彩若しくは音、匂い等視覚的に認識できないもの及び動作は、登録の対象ではない。
証明標章、団体標章の登録が可能
周知商標の登録制度あり→ 廃止
(4) 商品
国際分類に関するニ-ス協定と同様。
(1) 必要書類
① 願書 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所(タイ語)
商標見本
商品(役務)区分及び商品・役務の表示
一つの商品分類のClass headingの指定は不可
個別具体的な商品を表示、商品(役務)の個数により印紙代を算定する
② 委任状(公証人認証)
③ 使用証拠の提出(出願日から30日以内に提出可能)
(2) 必要情報
① 一出願一区分
② パリ条約における優先権主張の手続きは可能。
③ アルファベット文字以外の文字を含むときは、その音訳及び英訳が要求される。
④ 連合商標
同一所有者の登録商標又は出願商標が同一の分類又は異なる分類であるが、同じ性質の商品を対象とするものであり、他人が使用したとき、その所有者又は商品の出所に関して公衆が誤認又は混同するほど互いに類似している場合 → 分離移転の禁止
⑤ Color limitation(着色限定)
(1) 審査内容
① 方式審査 出願書類の完備、指定商品・役務の審査
② 実体審査 絶対的拒絶理由(識別力の有無)及び相対的拒絶理由(先行商標との類似性等の不登録事由の有無
③ 出願から登録までの所要期間: 12ヶ月-14ヶ月
④ 出願件数と登録件数のリスト(別表をご参照下さい)
(2) 拒絶理由通知
① 絶対的拒絶理由及び同一若しくは類似する先商標が存在するときは、拒絶理由が通知される。通知日から90日以内に回答。
② コンセントに効果なし。
③ ディスクレ-マ-制度採用
④ 出願公告及び登録異議申立
登録異議申立期間 90日
利害関係人が登録異議申立書を提出
答弁書の提出期間は、登録異議申立書の謄本の受領後90日以内(答弁書の不提出は、出願人はその出願を放棄したものと見なされる。)
登録異議申立の決定に対しては、The Board of Trademark (商標委員会)に不服申立が可能、商標委員会の決定に対しては知的財産及び国際取引裁判所(The Intellectual Property and International Trade Court)(通称 IP & IT Court)に出訴可能
(1) 登録異議申立が提起されない場合若しくは登録官の決定により登録異議
申立が認められないと判断されたときには、登録査定がなされ、登録料の納付後に、登録証が発行される。
(2) 存続期間は、出願日から10年。10年毎に更新可能
(3) 更新時は実体審査を行わない。
(4) 更新手続期間は、登録満了日の前90日以内。
商標登録後正当な理由なく3年間の継続的な不使用である場合、利害関係人若しくは登録官が、不使用取消審判を請求することができる。
① いわゆる除斥期間なし、但し、better titleに基づく商標登録の取消審判の請求をするには、登録官の商標登録の決定の日から5年以内に限られる。
② fraud(詐欺)により登録を取得した場合、商標法の規定に違反して登録された場合等
商標の使用許諾について商標局への使用権の設定登録を行う制度(Registered User)
以上
資料提供
Dej-Udom Associates