村橋商標特許事務所は、商標の調査、出願、侵害訴訟など、商標を専門に扱う事務所です。

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商標解説 | 

インド商標法についての解説

インド

1. 適用法令

1999年商標法 2003年9月15日施行
2002年商標施行規則 2003年9月15日施行
所管官庁 商標局
本局: Mumbai(ムンバイ)
支局: Ahnedabad(アフメダバ-ド)、 Chennai(チェンナイ)、Delhi(デリ-)、Kolkata(コルカタ)

(1) 旧英国法に類似、Common lawが基本
(2) 登録主義、先願主義を採用
但し、使用主義的な制度も残っている。
登録異議申立事件において「善意の並存使用」が立証できれば、並存登録が認められる。
(3) 商標
音、匂い等視覚的に認識できないもの及び動作は、登録の対象ではない。
証明標章、団体標章、Series Marks(シリ-ズマ-クス)の登録が可能
(4) 商品
国際分類に関するニ-ス協定に加盟。
特定の商品の小売と卸売業は、第35類の役務に含まれる(いわゆる小売役務商標)

 

2. 出願手続

(1) 必要書類

① 願書 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所(英語)
商標見本 
商品区分及び商品・役務の表示
② 委任状(公証、認証不要)。包括委任状は認められていない。

(2) 必要情報

① 一出願多区分
② 優先権主張
最初の出願の翌日から6ヶ月以内に主張が可能
優先権証明書 主務官庁が発行した原文又は英語訳、出願後3ヶ月以内に書類の追完可能
③ アルファベット文字以外の文字を含むときは、その音訳及び英訳が要求される。

 

3. 審査

(1) 審査内容

① 方式審査 出願書類の完備、指定商品・役務の審査
② 実体審査 絶対的拒絶理由(識別力の有無)及び相対的拒絶理由(先行商標との類似性等の不登録事由の有無
③ 出願から登録までの所要期間: 拒絶理由がない場合には、約18ヶ月~24ヶ月
④ 出願件数と登録件数のリスト(別表をご参照下さい)

(2) 拒絶理由通知

① 絶対的拒絶理由及び同一若しくは類似する先商標が存在するときは、出願後2ヶ月から3ヶ月以内に拒絶理由が通知される。
② コンセント制度採用(審査官の裁量)
③ ディスクレ-マ-制度採用
④ 出願公告及び登録異議申立
出願公告には、条件なし公告(accepted)と条件付公告(beforeacceptance)がある。     
登録異議申立期間 3ヶ月
答弁書の提出期間は、登録異議申立書の謄本の受領後2ヶ月以内。
答弁書の不提出は、出願人はその出願を放棄したものと見なされる。

 

4. 登録と更新

(1) 登録異議申立が提起されない場合若しくは登録官の決定により登録異議
申立が認められないと判断されたときには、登録証が発行される。
(2) 存続期間は、出願日から10年。10年毎に更新可能
(3) 更新時は実体審査を行わない。
(4) 更新手続期間は、登録満了日の前6ヶ月。但し、存続期間満了後6月以内に存続期間の更新登録申請可能。

 

5. 使用義務

商標登録後正当な理由なく5年間の継続的な不使用である場合、利害関係人のみが、不使用取消審判を請求することができる。

 

6. 取消審判

① いわゆる除斥期間の規定なし。
② fraud(詐欺)により登録を取得した場合、商標法の規定に違反して登録された場合等

 

7. 使用許諾

商標の使用許諾について商標局への使用権の設定登録を行う制度(Registered User)

 

以上