商標法 2014年5月1日施行
所管官庁 商標局
(1) 登録主義、先願主義を基本
2013年度 出願件数188.15万件
国内出願 173.3万件, 92.12%
外国からの出願: 14.8万件, 7.88%
(日本: 16604件、2012年より2割減)
マドリッドプロトコ-ルにより中国を指定国とする出願: 5.3万件、2.82%
(2) 商標
文字、図形、記号若しくはこれらと色彩との結合、立体的形状、音は、登録の対象である。
団体商標、証明商標の登録制度がある。
(3) 商品
国際分類に関するニ-ス協定に加盟(10版)。
薬の小売と卸売業は、第35類の役務に含まれる(いわゆる小売役務商標)、
薬の小売りと卸売業以外についてはの小売役務商標の登録の対象となっていない。
タバコ、人体用薬品に関しては、必ず商標登録を受けることが必要
(商標強制的登録精度)
(1) 必要書類
① 願書 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所(中国語)
商標見本(標準文字の制度がない)
商品(役務)区分及び商品・役務の表示
② 委任状提出要(包括委任状の制度がない)
(2) 必要情報
① 1出願多区分
1区分10品目(細分類に掲げられる商品若しくは役務)まで印紙代基本料金、10品目以上の場合は、1品目ごとにUS$ 4の追加料金の支払が必要
長所 複数区分の商標登録を1つの番号で社内管理ができる
欠点 費用が安くならない
2区分目以降の印紙代が1区分目と同額、各手続き(住所変更、名称変更、譲渡、登録証の再発行など)に関して、区分毎に印紙代が発生する
分割出願の制度がない
部分拒絶査定を受けた場合のみ、登録を認められた部分を分割し、先に登録させることができるが、登録後又は出願中、分割が一切できない、部分譲渡もできない、一区分のみ、登録異議申立が提起されたばあでも、分割ができない。
② 優先権主張
最初の出願の翌日から6ヶ月以内に主張が可能
優先権証明書 主務官庁が発行した原文及び中国語訳、出願後3ヶ月以内に書類の追完可能
(1) 審査内容
① 方式審査 出願書類の完備、指定商品・役務の審査
② 実体審査 絶対的拒絶理由(識別力の有無)及び相対的拒絶理由(先行商標との類似性等の不登録事由の有無
③ 出願審査期間: 出願日から9ヶ月以内(延長不可)
(2) 拒絶査定
① 絶対的拒絶理由及び同一若しくは類似する先商標が存在するとき
中国商標評審委員会に不服提起
拒絶査定の応答期間: 15日以内(延長不可)、提出日から3ヶ月以内に理由証拠補充可能
拒絶査定不服審判の審査期間: 9ヶ月(例外: 3ヶ月延長)
② コンセント制度採用(審査官の裁量)(公証・領事認証が必要)
中国個人又は企業と同意書発行交渉は難しい
考慮される要素: ① 指定商品/役務の実際の類似度、② 商標の類似度、③ 引用商標の知名度によって、混同しやすいかどうか、④ 出願商標の使用によって得られた知名度
③ 権利不要求制度採用
④ 出願公告及び登録異議申立
登録異議申立期間 3ヶ月
登録異議申立人: 10条、11条、12条を根拠とする場合→ 誰でも
上記以外の条文を根拠とする場合→ 利害関係人又は先行権利者
答弁書の提出期間は、登録異議申立書の謄本の受領後3ヶ月以内
登録異議申立成立 → 出願人側は、再審請求可能
登録異議申立不成立 → 登録異議申立人は、再審請求不可、別途
登録無効審判請求可能
従来と同様に異議段階で出願人側の答弁書を確認できない
冒認商標に対して登録異議申立を提出する場合、極力証拠資料の収集が必要
異議不成立と判断されたら、冒認商標が登録されるため、登録無効審判の検討以外に、中国での商標の使用停止の検討が必要
(1) 登録異議申立が提起されない場合若しくは登録官の決定により登録異議
申立が認められないと判断されたときには、登録証が発行される。
(2) 存続期間は、登録日(出願公告期間の経過日の翌日)から10年。10年毎
更新可能
(3) 更新時は実体審査を行わない。
(4) 更新手続期間は、登録満了日の前12ヶ月。但し、存続期間満了後6月以
内に存続期間の更新登録申請可能。
商標登録後正当な理由なく3年間の継続的な不使用である場合、何人も
不使用取消審判を請求することができる。
① いわゆる除斥期間(登録日から5年)。
② 詐欺により登録を取得した場合、商標法の規定に違反して登録された場合等
商標の使用許諾について商標局への使用権の設定登録を行う制度
以上