商標法 1946年の連邦登録を対象とするランハム法
所管官庁 United States Patent and Trademark Office
http://www.uspto.gov
(1) 連邦か州か
(2) 調査が不可欠(Triple Damage)
(3) Common Law(慣習法)が基本
(4) 使用主義を基本
① 商標の最初の使用者が登録を受ける資格を有する。→ 登録異議申立若しくは登録取消審判により商標の最初の使用者であることが認定されれば、相手方の商標の登録は拒絶される。
② 商標の最初の使用意思を表明したものが登録を受ける資格を有する
③ 商標の出願人の本国で当該商標について登録を有している場合には、その登録に基づく出願。
④ 商標の出願人が登録を受けようとする商標についてパリ条約の同盟国で出願した後6ヶ月以内にアメリカに優先権を主張して出願する場合「善意の並存使用」が立証できれば、並存登録が認められる。
(5) 商標
文字、図形、記号若しくはこれらと色彩との結合、立体的形状、色彩若しくは音、匂い等視覚的に認識できないもの及び動作は、登録の対象である。
証明標章、団体標章、の登録が可能
(6) 商品
国際分類に関するニ-ス協定に加盟(10版)。
特定の商品の小売と卸売業は、第35類の役務に含まれる(いわゆる小売役務商標)
(1) 必要書類
① 願書 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所(基本的には英語)
(例) 日本メクトロン株式会社→NIPPON MEKTRON KABUSHIKI KAISHA (also trading as NIPPON MEKTRON CO., LTD.)
商標見本、使用証拠
商品(役務)区分及び商品・役務の表示
② 委任状提出要
(2) 必要情報
① 出願商標のアメリカにおける使用開始日若しくは使用予定であることを明記(fraud)、出願人の本国での登録若しくは優先権主張
② 一出願多区分
③ 優先権主張
最初の出願の翌日から6ヶ月以内に主張が可能
優先権証明書 主務官庁が発行した原文及び英語訳、出願後3ヶ月以内に書類の追完可能
④ アルファベット文字以外の文字を含むときは、その音訳及び英訳が要求される。
⑤ color limitation(着色限定)
(1) 審査内容
① 方式審査 出願書類の完備、指定商品・役務の審査
② 実体審査 絶対的拒絶理由(識別力の有無)及び相対的拒絶理由(先行商標との類似性等の不登録事由の有無
③ 審査の所用期間: 約1年
(2) 拒絶理由通知
① 絶対的拒絶理由及び同一若しくは類似する先商標が存在するとき
② コンセント制度採用(審査官の裁量)
③ ディスクレ-マ-制度採用
④ 出願公告及び登録異議申立
登録異議申立期間 30日
何人も登録異議申立書を提出
Discovery手続き(民事訴訟に準拠)
(1) 登録異議申立が提起されない場合若しくは登録官の決定により登録異議申立が認められないと判断されたときには、登録証が発行される。
(2) 商標の使用意思に基づいて出願された場合には、Notice of Allowance
(許可通知書)の発行日から6ヶ月単位で最長3年間の延期が可能
(3) 登録証は、登録された商標及びその商標の有効性、登録者の所有に係る権利であること、登録者の独占権であることの推定証明。
(4) 全米における使用の擬制
(5) 登録簿への登録は、当該商標の所有権の主張についての告知であると擬制される。
(6) 登録簿に登録された商標の使用が登録後継続して5年間使用され、かつ、現に取引において使用されているものについて、一定の条件の下、当該 権利の有効性について争うことができなくなる。
商標権維持のための使用宣誓書の提出(ランハム法第8条)
上記4. 登録の(6) 不可抗争性(Incontestability)の取得のための使用宣誓書(ランハム法第15条)
(1) 存続期間は、登録日から10年。10年毎に更新可能
(2) 更新時は指定商品のうち1品目についての使用証拠を添付。多数分類が指定されている場合には、商品(役務)分類毎に少なくとも1品目についての使用証拠が必要
(3) 更新手続期間は、登録満了日の前6ヶ月。但し、存続期間満了後6月以内に存続期間の更新登録申請可能。
商標登録後正当な理由なく2年間の継続的な不使用である場合、利害関係人のみが、不使用取消審判を請求することができる。
① いわゆる除斥期間(登録日から5年)。
② fraud(詐欺)により登録を取得した場合、商標法の規定に違反して登録された場合等
以上